プロジェクタ貸し出しマニュアル
現状:保管サークル=理科大です
1.貸出期間に関する制約
プロジェクタは基本的に保管サークルが管理し、研連上映会での使用を最優先する。そのため、原則として上映会1月前から上映会当日までの期間は貸し出さないこととする。当然のことであるが、保管サークル側の都合を除いて貸出期間(返却日)は必ず守ること。
2.評議会への報告
プロジェクタの貸し出しはその期間・予想される使用時間・使用目的について、評議会に於いて必ず報告し、場合によっては審議(超長時間の運用など)を受けるものとする。そうでない場合は、保管サークルであっても貸し出しを認めない。
3.プロジェクタの受け渡し方法
プロジェクタの貸し出しは使用団体が保管サークルの保管場所まで受け取りに行き、使用後責任を持って保管サークルまで返却する。運搬に際しては必ず2人以上の人員を必要とし、できれば車を用いることが望ましい。混雑・振動・衝撃が予想される運搬手段・時間帯はさけること(バイクは論外)。なお、保管サークルが迷惑しないように、受け取り・返却の事前に必ず連絡を入れ打ち合わせをしておくこと。
以上の項目が守れない場合、保管サークルは自らの判断で貸し出しを拒否してもよい(代表に連絡して判断を仰いでもよい)。
4.貸し出し・返却の際のチェック作業
貸し出し、返却の直前に必ず保管サークル・借り受けサークル人員の立ち会いの元、試運転を行うこと。その際チェックするべき項目は、
- 物理的な破損の有無
- 正常動作の可否(映るか、映らないか)
- ドット抜け(経年劣化・衝撃で発生することがある)の有無
- 色むら(経年劣化・衝撃で発生することがある)の発生の有無
- ランプの明らかな減光
- 使用時間
である。プロジェクタの箱(袋)にチェックノートを入れ逐次記入すること。異常があった場合、貸し出しを中止し、その時の代表に連絡し判断を仰ぐこと。
5.責任の所在
プロジェクタの盗難・紛失・故障に関しては、その発生時に使用していた(保管していた)団体が全責任を負い、その修理費などを全額負担するものとする。借り受け団体の責任は借り受た瞬間から返却の瞬間までとする。ただし、保管サークルでの保管時に発生した不具合に関しては、その状況を評議会に報告した上でその時々の評議会の決定に従うものとする。また4のチェックを怠った場合の故障の発生については、保管サークルと借り受けサークルの連帯責任とする。
6.積立金に関して
プロジェクタ内部には消耗品(ランプ)があり、また経年でのメンテナンスも必要になるかもしれないため、貸し出しには一定の課金をする。プール金として予算と別管理することが難しいため、最終的な出費は研連予算から出されるとの観点から、予算に直接納入する(その時々の会計に渡せばよい)形とする。積立金は管理サークルを含むすべてのサークルおよび、研連企画団体(名作上映会)などは支払う必要があるが、研連の予算の一部として管理するので研連自体の支払いの必要はない。この積立金が、結果的にプロジェクタの管理経費以外に使われることになったとしても、借り受けサークルは異議を唱えないこと。
7.積立金の金額
金額に関しては将来的に変更(消滅)の必要があるかもしれないが、現状では1回の貸し出しにつき一律500円の課金をするものとする。ただし、保管団体に関しては少なくとも年1、2回の使用である限りこの義務を負わない。
8.バッティングについて
文化祭などで貸し出し希望期間がかぶってしまった場合、基本的に双方のサークルの話し合い(できるだけお互い平等に!)によって決定するものとする。ただし、あまりに頻繁にこの事態が起こるようであれば、当項目に貸し出し順や恩情措置などの記述を追加するものとする。
9.ペナルティについて
貸出期間を守らない、チェックに立ち会わないなど、上記規約への違反があった場合、次回以降の貸し出しや課金に関して何らかのペナルティを負うものとする。どのようなペナルティを課すかについては評議会で決定するものとする。
|トップページへ戻る|