アニメーション研究会連合規約

規約の内、現実に即していない、改訂すべきであると思われる部分を太字で記しました。 後日改訂を提案します。



Subsections

前文

我々アニメーション研究会連合は、自らの共同性精神による積極的活動を行うことによって、 自主制作活動の発展に寄与し、それを行う団体相互の交流を深めるにあたって、 ここに次のように規約を定める。



第1章 総則

第1条
当連合はアニメーション研究会連合と称する。
第2条
当連合は前文に述べられた趣旨に従い、上映会の開催、会誌の発行、および その他関係ある諸事項を行う。
第3条

  1. 当連合は原則として、大学学内生により構成され、 かつアニメーションの自主制作を行うサークルをもって参加資格とする。
  2. 前項に該当しない団体は、その都度検討する。
  3. 新規加盟については、評議会において全会一致の賛成を持って承認されるものとする。

第4条
当連合の活動年度は、毎年1月1日開始、12月31日終了とする。



第2章 評議会

第5条
当連合の最高意思決定機関として、評議会をおく。
第6条

  1. 評議会は各加盟団体より任命された評議員、各サークル構成員および当連合役員により、構成される。
  2. 各加盟団体の評議員は、原則として正副2名が任命されるものとする。 評議員の任命方法は、各加盟団体に任せるものとする。
  3. 評議会に参加しているものは、すべて発言権を有するものとする。
  4. 評議会の任期は原則として1ヶ年とする。ただし、再任は防げない。
  5. 全評議員および役員は評議会においてその所属する団体の意志を代表し、特に定められた場合を除き、議決権を有する。

第7条

  1. 各加盟団体の正副いずれかの評議員は、評議会に出席し、 討議に参加する義務および権利を持つ。
  2. 事前連絡の無い限り、 評議会開催時刻までに参加していない評議員は欠席とみなす。
  3. 前項の事前連絡の正当性は評議会が判断する。
  4. 正当な理由により、出席できない評議委員は、必ず代理人を立てなくてはならない。
  5. 前項において代理人を立てられない場合、または代理人も欠席する場合は、 必ず連合役員へ連絡を取らなくてはならない。
  6. 評議員、またはその代理人が欠席した場合は、集会の内容を聞くよう 、直ちに連合役員へ自ら連絡を取らなくてはならない。
  7. 欠席理由の正当性は評議会が判断する。

第8条

  1. 議長は、評議会において討議に参加していないと明らかに認められる評議員に対し、 注意勧告を行うことが出来る。注意勧告の発議は、 出席しているすべての評議員および役員も出来る。
  2. 前項の注意勧告に従わない評議員に対し、 議長は第7条第1項の権利を放棄したものとみなし、評議会退場を命ずることが出来る。

第9条
第7条および第8条のいずれかに抵触する評議員に対し、 評議会は罷免要求を発議することが出来る。
第10条
連合代表は特に定められた場合を除き、評議会において議長を兼ねる。
第11条

  1. 原則として評議会は毎月1回開催される。
  2. いずれかの評議員および役員が評議会の開催を要請した場合、 代表は臨時評議会開催の権限を持つものとする。

第12条
評議会は次の権限を有する。
  1. 活動方針の決定および修正
  2. 歳入、歳出に関する決定
  3. 役員の任命、改正、罷免
  4. 加盟団体に関する重要案件処理
  5. 本規約の改正
  6. その他、評議会が適当と認めた事項に関する決定

第13条
評議会は加盟団体をもって表決単位とする
第14条

  1. 評議会は加盟団体の3分の2に出席をもって成立する。
  2. 特に定められたものを除き、評議会は評議会主席団体の過半数の賛成を持って議決とする。

第15条
加盟団体の脱退は、特別に規定のある場合を除き、その加盟団体内部の決定により、 その決定に関し、評議会は何ら権限を持たない。



第3章 役員

第16条

  1. 当連合の運営を円滑にするため、役員として代表、会計、書記を各1名、 および渉外を2名置く。
  2. 役員は兼任できない。

第17条

  1. 役員は加盟団体に所属するもので、 評議会において推薦及び立候補後に行われる無記名選挙によって選ばれたものとする。
    1. 前項により選出されたものが評議員でない場合、評議会において、 役員の就任を拒否できる。
    2. 前項により選出されたものが評議員である場合、評議会において、 正当な理由がある場合に限り、役員の就任を拒否できる

  2. 役員の任期は原則として1ヶ年とする。ただし、再任は防げない。

第18条
役員は評議会に出席し、討議に参加する義務及び権利を持つ。
第19条

  1. 代表は当連合の代表者として事務を統括し、対外的に本連合及びその加盟団体をも代表し、 議案を提出し、執行関係の諸問題について報告する。
  2. 代表は評議会における決定の実行に関してその責任を持つ。



第4章 リコール

第20条
役員のリコールは、評議会において不信任案が可決、 あるいは信任案が否決された場合のみ認められる。
第21条
役員はリコールされたのち、直ちに辞任しなければならない。
第22条

  1. 代表リコールの議案は、評議会に提出された場合、他のすべての議事に優先し、 討議されなければならない。
  2. 前項の議案提出の際、代表は直ちに評議会議長を辞め、代表を除く役員及び評議員中から、 第17条を準用し、新たに議長を選出しなければならない。



第5章 上映会及びフィルム

第23条
当連合の中心的活動の一つとして、合同自主上映会を年2回以上開催する。
第24条
上映会は当会の趣旨に基づき開催される。
第25条

  1. 上映会における上映作品は、加盟団体及び当連合の自主制作作品とする。
  2. 上映会における招待上映作品は、 原則として関東地方以外の団体もしくは全国の個人の自主制作作品とする。 但し最終決定は評議会が行う。
  3. 上映作品は、原則として上映会前日までに上映実行委員によって 試写されなければならない。

第26条

  1. 上映会の実行委員会は全評議員及び役員さらに各加盟団体の構成員から公募し、 評議員が任命した実行委員により運営される。
  2. 上映会実行委員長は、実行委員会内で選出されるものとする。
  3. 上映会実行委員会は上映会における諸任務を遂行する責任を持つ。

第27条

  1. 上映会実行委員長は、上映会において総責任者として、 第26条の上映会実行委員を指揮する。
  2. 上映会実行委員は、実行委員長をよく補佐し積極的活動を、 行わなければならない。

第28条
上映会において実行委員を除く全加盟団体の構成員は、実行委員長及び実行委員に従い、 必要に応じてその責務を補佐する責任を持つ。
第29条

  1. 第26条3項、第27条及び第28条における責任を明らかに自らの怠慢によって 放棄したということが、上映会直後に行われる反省会または上映会後最初の評議会において 認められた団体に対し、会長は注意勧告を行わなければならない。

第30条
加盟団体作品、当連合作品及び招待作品の受渡し、保管、取扱等は、 上映会実行委員長が責任を持ってこれを行う。
第31条

  1. 加盟団体制作作品の上映権、版権等諸権利は、制作団体に帰属し、 当連合は何ら権限を持たない。
  2. 当連合制作作品の上映権、版権等諸権利は、当連合に帰属し、 その行使は評議会によって行われる。

第32条

  1. 当連合作品の他への貸出については、 フィルムに付随するすべての権利が当連合に所属することを認め、かつフィルムの受渡し、 保管、映写、取扱等の一切に関して責任を持つことの出来る団体に限定するものとする。
  2. 前項の決定は評議会によって行われる。
  3. 当連合制作作品は、前項の決定によって、営利を追求する団体に貸し出すことは出来ない。



第6章 規約及び規約改正

第33条
本規約は当連合最高の規約であり、これに反する決定、行為は無効である。
第34条

  1. 代表は、代表リコールの場合を除き、評議会の決定が、本規約に反すると認めた場合は、 無効宣言により、この効力発生を停止することが出来る。ただし、最終決定は評議会で行う。
  2. 本規約に反する決定が既に行われてしまったとき、 第三者(他団体等)が関係して不都合が発生した場合には、法律に従う。

第35条
評議会及び加盟団体は、この規約を責任を持って遵守しなければならない。
第36条
評議員は各加盟団体の全構成員に本規約を伝達する義務を有する。
第37条
本規約の改正は、評議会において4分の3以上の賛成を必要とする。



第7章 会計

第38条
当連合の活動に必要な費用の支出は、加盟団体の納入する連合費、 及びその他の収入を以て当てる。
第39条

  1. 加盟団体は原則として、その前年度に決定された方法により連合費を納入する義務を負う。
  2. 滞納が半年以上続いた団体に対し、会計はその旨を代表に申告し、 代表は退会勧告をしなければならない。その直後の評議会において納入無き場合、 その団体は退会とみなす。

第40条
当連合の会計年度は、第4条の活動年度に従う。
第41条
会計監査は、役員を除く評議員より会計監査委員2名を選出し、これを行う。
第42条
会計報告は、評議会において年度末に会計監査を受けて、決算報告によって、これを行う。

付則

  1. 本規約は昭和60年1月1日より施行する。



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